法定相続人の範囲と優先順位を解説|誰が相続人になるのかを整理
相続が発生したとき、誰が財産を受け取るのかは法律で定められています。
これを「法定相続人」といい、関係性や状況によって順位や範囲が変わります。
本記事では、法定相続人の基本知識から優先順位を解説します。
法定相続人とは?
相続が発生すると、まず誰が財産を受け取るのかが問題になります。
法律上、相続の対象となる人は「法定相続人」と呼ばれ、民法でその範囲と順位が定められています。
法定相続人は大きく分けて「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、配偶者は常に相続人となります。
一方で、血族相続人には順位があり、親等や関係性によって優先順位が変わります。
だれが法定相続人になるのかを正確に知ることが、円滑な遺産分割の第一歩となります。
法定相続人の優先順位
血族相続人の範囲と順位は、被相続人との関係によって次のように決まっています。
なお、以下の順位には入っていませんが、配偶者は常に相続人となります。
- 第1順位:子ども(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
ひとつずつ詳しくみていきます。
第1順位:子ども(直系卑属)
もっとも優先されるのは、被相続人の子どもです。
実子はもちろん、養子も含まれます。
子がすでに亡くなっている場合は、被相続人の孫が代襲相続人として相続します。
複数の子がいる場合は、均等に財産を分け合います。
第2順位:父母(直系尊属)
被相続人に子どもがいない場合は、父母が相続人となります。
すでに亡くなっている場合は祖父母が該当します。
ここでも養親は法定相続人に含まれます。
第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が死亡しているときは、その子(甥・姪)が代襲相続することになります。
ただし、代襲は1代限りです。
相続の割合
配偶者は常に相続人となり、上記の血族相続人と組み合わせて遺産を分けます。
相続の割合は民法で定められており、たとえば配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつが基本です。
配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2、父母が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
相続人の組み合わせによって財産の分け方が変わるため、事前にしっかり確認することが重要です。
まとめ
法定相続人の範囲と優先順位を理解することは、相続をスムーズに進める上で欠かせません。
とくに代襲相続や複数相続人がいる場合は混乱を招きやすいため、早い段階で正確に整理する必要があります。
必要に応じて司法書士などの専門家に相談することが、円満な相続への近道です。

