塚﨑司法書士事務所
よくある質問

よくある質問Faq

一般的なご質問

(依頼をするか分からないので)相談だけお願いすることも可能ですか?

相談可能です。お気軽にご相談ください。

土日祝日や夜間も対応してもらえますか?

事前にご相談いただければ、土日祝日や夜間の対応も可能です。

スケジュールの都合上、ご希望に添えない場合もございますので、早めにご連絡ください。

相談や依頼をする場合、事務所を訪問しなければいけませんか?

ご自宅の他、ご自宅や会社近くの喫茶店やファミリーレストランなどの場所でも、面談可能です。

相続・遺言についてのご質問

財産は自宅しかないのですが、それでも遺言書は必要ですか?

自宅しか財産がない場合でも、遺言書を作成しておくことには大きな意味があります。遺言がない場合、相続人全員が話し合って遺産分割協議を行い、合意が整えば不動産を誰か一人の名義に移すことができます。そのため、相続人が少なく、関係も良好であれば遺言書が必須というわけではありません。

しかし、遺言書があることで、相続人同士の意見の対立を防ぎ、手続きを大幅に簡略化することが可能となります。特に、自宅を誰が相続するかで揉めやすいケースや、相続人の中に疎遠な方・認知症の方・未成年者がいる場合には、遺言書の存在が非常に有効です。また、配偶者に自宅を相続させたいなど、生活の安定を守る目的でも遺言書は役立ちます。

結論として、自宅しか財産がなくても、将来の争いや手続きの負担を避けるためには遺言書、特に法的に確実性の高い「公正証書遺言」を作成しておくことが望ましいといえます。

戸籍謄本の収集など、相続手続きの一部だけを依頼することは可能ですか?

相続の手続きは、すべてをまとめて依頼しなければならないわけではありません。例えば、相続人を確定するための戸籍謄本や除籍謄本の収集だけをお任せいただくこともできますし、逆に戸籍はご自身で集めていただいて、登記の申請書作成や手続の部分だけをお手伝いすることもできます。

ご状況やご希望に合わせて、一部だけご依頼いただくことも、全体を通してお任せいただくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

いわゆる「エンディングノート」が遺言にならないというのは本当ですか?

いわゆる「エンディングノート」は、遺言の代わりにはなりません。
エンディングノートは、ご自身の思いや希望、家族へのメッセージなどを書き残す大切な記録ですが、法的な効力はありません。そのため、財産の分け方や相続の方法について書いてあっても、それだけで相続手続きを進めることはできません。

一方で、法律上有効な遺言とするためには、民法に定められた方式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に従って作成する必要があります。これらの方式に従っていないと、遺言としての効力が認められないのです。

つまり、エンディングノートはご家族への思いや意思を伝えるものとしては有効ですが、相続手続きを確実に進めるためには、正式な遺言書を作成されることをお勧めします。

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