塚﨑司法書士事務所
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【2026年4月1日から】住所変更登記の義務化について解説

2026年4月1日より不動産所有者を対象とした住所変更登記の義務化が開始されました。
本記事では、新制度の概要や、過去の変更分への適用ルールについて解説します。

施行された住所変更登記の義務化の概要

不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人に対する氏名や住所の変更手続きは、2026年4月1日から法律上の義務となりました。
これまでは登記の更新を行うかどうかは個人の判断に委ねられていましたが、今後は引っ越しなどで住所を変更した日から2年以内に、管轄の法務局へ申請しなければなりません。
住所変更登記が義務化された目的は、適切な管理がなされず所有者がわからなくなった土地の増加を食い止めるためといわれています。
不動産を購入した後に引っ越しをしたり、結婚などで氏名が変わったりした方は、速やかに現在の正確な情報を登記に反映させることが求められます。

正当な理由なく放置した場合に科される過料の基準

定められた期限までに変更登記を行わなかった場合に対する罰則規定も、制度の開始にあわせて運用が始まっています。
正当な理由がないにもかかわらず2年という申請期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料という行政罰を科される恐れがあるため注意が必要です。
ここでいう正当な理由とは、重い病気で長期間入院していた場合や、配偶者からの暴力被害から逃れるために避難している場合など、限定的なケースを指します。
制度を知らなかった、あるいは手続きが面倒だったといった主観的な理由は認められません。

過去の住所変更にも適用される遡及ルールの詳細

今回の義務化において留意すべき点は、制度が開始された2026年4月1日より前に住所変更があった所有者にも、遡って義務が課されることです。
過去に引っ越しをして登記をそのままにしている場合は、原則として施行日から2年以内である2028年3月31日が申請の期限として設定されています。
また、法務局が住民基本台帳ネットワークなどの公的機関から情報を取得し、職権で登記を更新する仕組みも導入されました。
ただし個人の名義人に関しては、プライバシー保護の観点から本人の承諾がなければ、法務局による一方的な書き換えは行われません。
そのため、最終的には所有者自身が現在の登記簿の内容を正確に把握し、自発的に申請を行うことが基本のルールとなります。

まとめ

住所変更登記の義務化はすべての不動産所有者に適用される法改正であり、未申請のまま放置すると過料が科されます。
2026年4月1日以前の変更分も2年以内に申請しなければなりません。
住所変更登記について不安や疑問がある方は、司法書士にご相談ください。

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