塚﨑司法書士事務所
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デジタル遺言とは?新制度の概要を解説

これまで自筆証書遺言書は紙で自筆する必要がありましたが、2026年6月に成立した民法改正により、今後はデジタル遺言が可能になる予定です。
施行時期はまだ未定ですが、施行後にデジタル遺言を作成したいと検討している方も多いでしょう。
本記事ではデジタル遺言の制度について概要を解説していきます。

デジタル遺言とは

2026年6月の改正民法で創設されたデジタル遺言とは、電子データで作成した遺言書のことです。
主にパソコンやスマホなどで文字を入力して作成するもので、正式には保管証書遺言といいます。
ただし、単に文字を入力したファイルを作成しただけでは保管証書遺言書としての効果は認められません。
所定の手続きを経たうえで、法務局で保管する必要があります。
現行の自筆証書遺言書の場合には、本人が自宅で保管できるため、この点が大きな違いです。
また、施行時期は法案成立から3年以内の予定ですが、現時点で具体的にはまだ決められていません。

デジタル遺言を作成する方法

デジタル遺言を保管する際には、不正防止のため厳格な方法で遺言保管官が確認作業を行います。
顔写真付きの身分証明書で本人確認したうえで、遺言作成者本人が、対面で全文を読み上げる方法で確認を行う見込みです。
さらに電子署名を付与し、保管後の改ざんも困難な状態にしておきます。
地域によっては法務局が遠いという事情も考慮し、ビデオ会議ツールでの確認にも対応する予定です。
この場合も、遺言作成者本人以外の人が近くにいないかどうか確認するなどして、厳格に運用されます。

デジタル遺言のメリット

デジタル遺言の制度が始まれば、遺言書作成の際に手書きをする必要がなくなり、負担が軽減されるのがメリットです。
特に作成中に一部を訂正する際には、紙だと煩雑な作業を要しますが、文字入力なら少ない作業で訂正できます。
電子署名を付与したうえで法務局で保管されるため、改ざんや紛失のリスクが低減できる点もメリットです。
すでに厳格な確認を行っていることから、相続時には検認不要で遺言を執行できるため、相続手続きの負担も軽減できます。

まとめ

今回は2026年6月の改正民法によるデジタル遺言の制度の概要を解説しました。
デジタル遺言を利用すれば、遺言書作成の負担も相続手続きの負担も軽減できることが期待されます。
とはいっても、遺言書の内容を考える際には、法律の専門知識が必要になる場面もあります。
遺言書の作成に関して悩んでいる場合には、司法書士への相談も検討してみてください。

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